古物営業法に基づく表記
最終改定日: 2026-07-18
⚠️ 草案。弁護士レビュー前。公開しないこと。 →
README.md🔴 古物商許可は未取得です(2026年7月時点)
許可を取得するまで、中古カードの売買はできません。 無許可営業は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金(古物営業法31条)。 取得まで約40日かかります。コードより先に着手してください。
古物商許可
| 項目 | 内容 | |---|---| | 許可番号 | 【要記入:第◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯号】 | | 許可を受けた公安委員会 | 【要記入:◯◯県公安委員会】 | | 古物商の名称 | 【要記入:事業者名】 | | 取扱品目 | 【要記入:道具類 等】 | | 許可年月日 | 【要記入】 |
URLの届出
古物営業法5条1項6号に基づき、以下のURLを届け出ています。
| 項目 | 内容 | |---|---| | 届出済みURL | 【要記入】 |
⚠️ ホームページを使って古物取引を行う場合、URLの届出が必要です。 許可申請時に併せて届け出てください。後から追加・変更する場合も届出が必要です。
当社が行う古物営業
当社は、以下の古物営業を行います。
- トレーディングカードの仕入(卸・問屋・カードショップ等からの買受け)
- トレーディングカードの販売(オリパを通じた販売)
- トレーディングカードの買受け(当社が販売したカードのポイント買取)
買取(ポイント買取)における本人確認について
🔴 弁護士・警察の古物担当への確認が必要な論点です。
当社のポイント買取は、当社がオリパを通じて販売したカードを、その相手方から買い戻すものです。 これが古物営業法15条2項1号の「自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合」に 該当するのであれば、本人確認義務は生じません(盗品混入の懸念が低いことがその趣旨です)。
確認事項: オリパによる排出が同号の「売却」にあたるか。
該当しないと整理された場合、買取のたびに本人確認(eKYC等)が必要になり、 設計が大きく変わります。年齢確認(Q14)と統合できる可能性はあります。 →
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【要記入:確認結果を踏まえて本節を確定すること】
本人確認を行う場合の記載(案)
当社は、古物営業法15条に基づき、カードの買受けに際して以下の場合に本人確認を行います。
- 買受けの対価の総額が1万円以上となる場合
- その他、当社が必要と判断した場合
本人確認の方法:【要記入】
古物台帳
当社は、古物営業法16条に基づき、古物の売買について古物台帳に記録し、 法定の期間保存します。
| 記録する事項 | 内容 | |---|---| | 取引の年月日 | 仕入・買受けの日時 | | 古物の品目及び数量 | カード名・型番・枚数 | | 古物の特徴 | 状態、鑑定の有無等 | | 相手方の住所・氏名・職業・年齢 | 本人確認を行う場合 | | 確認の方法 | 本人確認を行う場合 |
警察官等から古物台帳の閲覧・提出を求められた場合、これに応じます。 → プライバシーポリシー 3.1
盗品等の申告
当社は、取り扱う古物について盗品等の疑いがあると認めたときは、 古物営業法15条3項に基づき、直ちに警察官に申告します。
仕入について
当社は、卸・問屋・カードショップ等の正規のルートからカードを仕入れています。 個人からの直接の買受け(フリマアプリ等を含む)は行いません。
💡 これは偽造カードの混入リスクを下げるための方針です。 →
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お問い合わせ
【要記入:事業者名】
所在地:【要記入】
メールアドレス:【要記入】
🔴 実装・運用上の必須事項(公開前に削除すること)
社内向けメモ
- 許可番号を取得するまでサービスを開始しないこと
- 許可番号をサイトに表示すること(このページ + フッター)
- URLの届出を忘れないこと(許可申請時に併せて)
- 古物台帳を運用に組み込むこと
- 卸・問屋からの仕入れも記載義務の対象です(「業者だから不要」ではありません)
- 仕入先・日時・品目・数量を記録してください
- 買取の本人確認の要否を確定すること(上記の論点)
→ 手続の全体像は ../../oripa-legal-risks.md R4
制定日:【要記入】 最終改定日:【要記入】